SMILEゴルフ部規約

 株式会社 松屋友の会(以下「当社」といいます。)が提供するサービス、「Salon MG-Illuminate,Laugh,Enjoy-(以下「SMILE」といいます。)は、「SMILEゴルフ部」をSMILE内に発足するにあたり、「SMILEゴルフ部規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に従い、SMILEゴルフ部の活動をサポートします。

第1条         SMILEゴルフ部の目的・部員特典

1.       SMILEゴルフ部は、SMILEに所属する会員が、共通の趣味(ゴルフ)を通して、より親睦を深めることを目的に活動します。

2.       SMILEゴルフ部の部員(以下「部員」といいます。)は、以下の特典を受けられるものとします。

      SMILEが企画する各種イベント(以下「イベント等」といいます。)への参加

      SMILEゴルフ部専用チャット(SNS)の利用

      その他SMILEが定める各種特典の提供

第2条         部員資格  

  SMILEゴルフ部は、登録制とします。以下の要件の全て満たすことを部員資格とし、部員に申し込めるものとします。

1. SMILEの会員資格が有効である方

2. ゴルフの経験があり、まったくの初心者ではない方

第3条         部員登録・有効期間

1. SMILEゴルフ部への申込者はSMILEに対し、SMILEが定める方法により入部申込を行うものとします。

2. 部員登録の有効期間は、毎年41日から、翌年3月末日とします。なお、有効期間満了前にSMILE会員資格を喪失した場合は、同時にSMILEゴルフ部の登録有効期間も終了するものとします。

3. 部員登録は、毎年3月末日までに第41項に定める部費の次年度(4月から翌年3月)分を支払うことで更新します。 

第4条         利用料金 

1.  SMILEゴルフ部を利用するには、本条第4項に定める方法により、当社に対して、SMILEゴルフの部費(以下「部費」といいます。)を前払いで支払う必要があります。SMILE会員は、部費を支払うことによりSMILEゴルフ部に登録することができます。

2.  部費は、10,000円とします。但し、毎年101日以降に部員登録をする場合は半額(5,000円)とします。部員登録の有効期限は、入部月に関わらず翌年3月末日とします。なお、部費は変更となる場合があります。

3.  イベント等の参加費は、内容により金額が異なります。詳細は、各イベントのお知らせをご確認ください。

4.  部費及び当社が案内し募集するイベントの参加費の支払方法は、クレジットカード支払いに限るものとします。

第5条         返金

1.  当社は、部員が支払った部費について、返金を行わないものとします。

2.  部員がSMILEあるいはSMILEゴルフ部を有効期間内に自主退会、または会員資格が失効した場合であっても、前項と同様とします。

3.  イベント等の参加費は、各イベント等においてそれぞれ別途定めるキャンセル条件に従うものとします。

第6条         禁止事項

部員が相互に安心して活動に参加するために、SMILEゴルフ部の活動等において禁止する事項は、SMILE会員規約第6条(禁止事項)に準じます。

 第7条         退会

部員は、当社に申し出の上、所定の手続きを行うことで、いつでもSMILEゴルフ部を退会することができるものとします。但し、この場合、第52項が適用されるものとします。

第8条         部員資格の停止・解除

部員が以下のいずれかに該当するときは、当社の判断により当該部員に対し事前に通知および勧告することなく部員資格を停止・解除することがあります。

1. SMILE会員規約第8条に該当し、SMILEの会員資格を失ったとき

2. 本規約に違反した場合 

3. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力に該当する場合、反社会的勢力を利用している、またはこれと社会的に避難されるべき関係を有していることが判明した場合

4. その他当社が部員として不適当と判断した場合

第9条         個人情報の取扱い

SMILEゴルフ部における個人情報の取り扱いは、SMILE会員規約第9条に準じます。 

第10条      規約の変更

1. 当社は、当社がSMILEゴルフ部の円滑な運営のために必要と判断した場合等、部員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。

2. 変更後の部員規約については、電子メール、書面、インターネットの利用その他当社が適切と判断する方法により、変更後の規約を事前に予告の上、部員に通知するものとします。なお、当該変更の内容により、予告期間が異なります。但し、部員の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、予告の上、直ちに適用することがあります。

第11条      損害賠償

 部員が、本規約に反し、またはそれに類する行為によって当社が損害を受けた場合、当該部員は、当社が受けた損害を賠償するものとします。

第12条      免責

1.      当社は、SMILEゴルフ部のイベント等のうち、当社が案内し参加費を領収したものでないイベント(コンペ、懇親会を含む)について発生した会員の損害等に対し、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

2.      当社は、SMILEゴルフ部のイベント等のうち、当社が案内し参加費を領収したものについて発生した会員の損害等に対し、当社の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第13条      合意管轄

 部員と当社間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

 202541日 施行